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2007年06月18日

財政健全化法案の制定の背後に・・・

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北海道夕張市のような財政破たんを防ぐため、財政悪化の早期是正策などを導入する地方公共団体財政健全化法が6月15日午前の参院本会議で、自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決され、成立した。


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財政状況を見極める健全化判断指標としては

《1》実質赤字比率
《2》連結実質赤字比率
《3》実質公債費比率
《4》将来負担比率

-の四つを用いる。

このうち《2》と《4》が新たに設ける指標で、《2》は国民健康保険事業など全会計を合わせた赤字額の割合を示し、《4》は第三セクターや地方公社なども含めて自治体が将来に負担する債務の大きさを表す。《1》は現行法で再建団体入りする基準になっており、《3》は二○○六年から公表が始まり、自治体の起債制限をする目安とされている。

四つの健全化判断指標すべてに、早期健全化基準を設け、一つでも基準を超えた場合は「健全化団体」として健全化計画策定と公認会計士による外部監査を義務付ける。自治体が自主的に歳出削減を中心とした財政立て直しに取り組み、赤字の解消と悪化した指標を基準値未満に改善することが目標になる。総務相や都道府県知事が早期健全化が難しいと判断した時には計画の見直しを求める勧告を行う。

将来負担比率を除く三指標には、財政がさらに悪化した目安になる財政再生基準も設ける。いずれかの指標で基準値より悪化すると「財政再生団体」になる。再生団体は現行の再建団体に当たり、自治体は職員人件費抑制などの歳出削減と増税による歳入増加を柱とする再生計画を作成し、赤字の早期返済を促される。再生期間中の予算編成や事業の執行などは総務省や都道府県の監督下に置かれ自治体の自由裁量は事実上なくなる。総務相が再生計画に同意すると、累積した赤字を返済する資金繰りのための再生振替特例債(赤字地方債)の発行が認められる。現行法で再建団体になった夕張市は新法施行後は再生団体に移行し、赤字地方債の発行が可能になる。(リンク


一方、最近、最近にわかに、自治体において、地方分権一括法を契機に、自治基本条例の制定が活発化している。当然、どこの自治体も財政の健全性の確保を条例の中に文言化している。
しかしながら、この条例の基本概念は、市民は「政府」だけではなく「地方政府」との2重契約を目論み、市民は政府における「憲法」と契約すると同時に地方政府に対して、「自治体の憲法」と位置づける「自治基本条例」と契約すべきことを強要し、その制定を画策している。

この基本条例は、自治体の最高規範として位置づけ、他の条例等の制定及び改廃に当っては、この条例の内容を尊重し、この条例に適合させなければならないことをうたっている。また、外国人参政権を認めたうえで住民投票をその施策に反映させ、さらには国の政策と真っ向から反対する政策も盛り込む自治体さえある。

現在では、全国の約100自治体でこの制定の動きが広がっている。 これが制定されれば、議会を無視して市民(外国人をも含む左派による)で自治体の施策を推進することが出来るため、議会軽視・議会否定の「自治基本条例」と言われている。 (リンク


この財政健全化法案の制定の背後には、どうも財政再建という御旗を掲げ、今後、どちらが、主導権を握っていくかという政府と自治体との駆け引きが垣間みられるのだが・・・
BYシロハナミズキ


コメント

自治基本条例については初耳でした。

少し勉強が必要な段階ですが、直感的にはいずれにしろ50歩100歩という感じがします。

決議、主導権を握ることばかりが先行しているようで、
本当は、市民一人一人が社会の当事者になるにはどうするかということが大事だと思います。

  • yamasyo 2007年06月21日 01:52

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