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2008年12月29日

地方分権改革推進委員会が『第二次勧告』

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地方分権改革改革推進委員会の第二次勧告が、12月8日に麻生首相に提出されました。ところが、第二次勧告の内容は、今後の国の行方を考えると何か違和感を感じます。今日は、このあたりに、焦点を当てていきたいと思います。

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まずは、ニュース記事から

政府の地方分権改革推進委員会(委員長・丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)は8日、国の出先機関の統廃合を柱とした第二次勧告を決定し、麻生太郎首相に提出した。

●分権委二次勧告の骨子

①自治事務のうち、国が自治体の仕事を法令で縛る義務付けなど(約4000項目)を見直し
②8府省の15出先機関の事務権限のうち約2割を地方に移管するなど見直し
③国土交通省地方整備局など8機関を統合、1機関を廃止
④府省を越えた出先機関として「地方振興局」「地方工務局」を新設
⑥法務省法務局など6機関は存続
⑦1万人程度を国の出先機関から地方に移し、将来的に計3万5000人程度の削減を目指す
⑧政府は来年3月末までに出先機関統廃合の実施計画を策定
⑨地元の自治体首長らでつくる「地域振興委員会」を新設し、直轄公共事業の適正化や透明性を確保
する仕組みを導入

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ここで、注目すべきは、国土交通省地方整備局や農水省地方農政局など8機関は権限の一部を地方自治体に移した上で、府省を超えた「地方振興局」と「地方工務局」(仮称)に再編し、内閣府所管とする。国の統合出先機関として各ブロックに置く両局を道州制の中核組織と想定して「先駆的移行措置」と明記し、首相の意向に沿った道州制実現への道筋を示した。という事です。

道州制の中核組織?首相の意向?

もともと、地方分権改革推進委員会の発足の骨子は、国民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすことのできる社会の実現を目指し、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため、平成18年12月に地方分権改革推進法の成立を受けて、 地方分権改革の推進について、その基本理念や国と地方双方の責務、施策の基本的な事項を定め、必要な体制を整備するものであり、同法に基づき、国と地方の役割分担や国の関与のあり方について見直しを行い、これに応じた税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を進めるとともに、地方公共団体の行政体制の整備及び確立を図っていく

というもので、はじめから、道州制ありきでスタートしたのではないはず。それが、いつのまにか、 将来の道州制を考慮にいれ、内閣府直轄の新設の「地方振興局」と「地方工務局」の2つに整理統合し、出先機関の統廃合を先行しただけということに尽きます。

第一次勧告と比較して、何か、議論の順番が、大きくずれてきたように思います。

今回の勧告が官僚の抵抗の妥協の産物として登場しただけなのか?

それともこの巨大組織が、出来上がることで、今後、誰かが得をするのか?

分権委は来春まとめる第三次勧告で、権限の地方移管に伴う人員や税財源の手当てに関する具体像を示す方針です。一方、政府も来年3月までに二次勧告の内容を実現するための工程表を作成。来年度中に地方分権改革推進計画を決定し、必要な法改正をはかる「新・地方分権一括法案」を国会に提出する予定です。

ますます、目が離せなくなってきました。

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