統合サイト るいネット
RANKING
ninkiburogu.gif にほんブログ村 経済ブログへ kutsurogu.gif
NEW ENTRIES
PROFILE
ARCHIVES

2010年07月04日

CO2排出権市場ってどうなっている??3~排出権には種類がある~

warming_pic_1_big.jpg
こんにちは Very Happy
今、世間はワールドカップで盛り上がっていますね。 m083 m071 残念ながら、日本はベスト16に留まってしまいましたが、予選リーグでの大健闘は素晴らしかったです☆未だに興奮が冷めないところですが、一方、政界では菅新政権が発足し、激動の時となっています。マスコミは鳩山政権のときとは打って変わって、民主擁護の報道がなされ、近々行われる参院選での世論誘導を行っているようです。
 さて、選挙といえば、よく「京都議定書でCO2排出枠が・・・・だから温暖化対策が必要で・・・」という話しをよく耳にしますが、京都議定書排出権って何?排出権ってどういうこと m052 って疑問に思いませんか?本シリーズではCO2排出権市場ってどうなっている??と題して、みんなで調べて追求したことを報告しています!
今回は排出権には種類があると題して、京都議定書排出権以外の排出権市場について報告します m027

ぽちっと応援よろしくお願いします!
ブログランキング・人気ブログランキングへ にほんブログ村 経済ブログへ

・京都議定書だけじゃない

(引用)北村慶「排出権取引とは何か」

「排出権」の特色の一つに、「排出権」には様々な種類があり、単一のものではない、という点があります。
                          (中略)
「排出権」も同じように、細かく分類すればおそらく100以上の種類が存在すると言われています。

なんと排出権には100以上の種類が存在するようです。ここでいう排出権の種類とは、CO2削減の行為ではなく、権利として認められた取引できる種類のことを指しています。つまり、それぞれ独自に発行された排出権が取引される市場の数が100種類以上もあるのです。京都議定書排出権しか知らなかった私にとって、かなり衝撃的な数字です。おそらく、排出権という最近できた権利に対して、十分な制度化ができておらず、それぞれが自由に排出権を発行しているからなのでしょう。それらの排出権を大きく分類すると、次の三つに分けられるようです。(図1参照)

・京都議定書排出権
・EU域内排出権
・政府、地域政府等や民間が運営する排出権

(引用)北村慶「排出権取引とは何か」 
20100704230338242_0001.JPG
          図1
京都議定書排出権については、みなさんご存知のとおり、1997年に京都で開催されたCOP3で規定されたものです。一方、注目すべきはEU域内排出権です。これはEU域内において行われているEU排出権取引制度で認められている排出権で、2007年度の取引額は京都議定書排出権の取引市場規模では2兆円であるのに対し、EU域内排出権の市場規模ではその倍の4兆円に達しています!EU圏では積極的に排出権の市場拡大を進めているようで図2に示すように、EU排出権市場規模はなんと倍倍のペースで拡大しており、急成長しています。
今回は、この二つの取引市場について少し踏み込んで行きたいと思います。

(引用)北村慶「排出権取引とは何か」 
20100704230326969_0001.jpg
                    図2

・京都議定書とEU排出権制度との違い

まず、京都議定書とEU排出権の違いとは何?という点についてですが、大きくは以下のような点が挙げられます。

(引用)北村慶「排出権取引とは何か」

①「京都議定書排出権(CER等)は基本的には国家間でやり取りされる「排出権」であるのに対し、「EU域内排出権(EUA)」はEU域内の企業間でやり取りされる「排出権である」
②「京都議定書排出権(CER等)」をEU域内に持ち込めば、一定の範囲で「EU域内排出権(EUA)」として使用できるが、EUAをEU域外(例えば日本)に持ち込んでも、京都議定書上の「排出権」としては認めてもらえない(一部の例外を除く)。つまり、EUAは、EU域内でしか通用しない“ローカル通貨”でしかない。
③したがって、「京都議定書排出権(CER等)」と「EU域内排出権(EUA)」との間には、完全な互換性はないものの、その価格形成に相互に影響を与える存在である、という関係にあります。

大きな違いとして、①の排出枠が京都議定書排出権国家に対してであり、EU域内排出権企業に対してである、という点があります。
また、②、③のように京都議定書排出権は、EU排出権取引制度において、EU排出権として認められますが、EU排出権は京都議定書排出権としては認められない場合があるのです。このような規定がなされた背景には
1)EU排出権取引対象事業者が域外に排出権を売却することにより京都議定書排出権が流出することを防ぎ、
2)ロシアなどに存在する排出権の余剰(ホットエア)がEU排出権取引市場に流入し、EU排出権の価格を押し下げることを防ぐ狙いがあるためと考えられます。

以上のように、京都議定書排出権とEU排出権は全く別物なのですが、共通している点があります。それは「キャップ&トレード制度」です。簡単に言うと、国家or企業に排出枠(キャップ)を割り当て、温室効果ガスの排出量がキャップを下回れば、その差を「排出権」として転売(トレード)し、排出量が上回れば「排出権」を購入(トレード)し、排出量が排出枠を超えないようにする、このような仕組みを「キャップ&トレード制度」といいます。EUにおいては、積極的にキャップ&トレード制度を用いた取引市場の活性化を進めており、温室効果ガスという「空気」を対象とした取引市場のシステム化を推し進めています。しかし、この「キャップ&トレード制度」は大きな問題を孕んでいるのです。


次回、この「キャップ&トレード」の問題点について報告したいと思います。お楽しみに♪

コメント

コメントする

comment form

この記事のトラックバックURL

trackbackURL:

トラックバック

民主党の尋常ではない従米転向の理由⇒追い詰められた戦争屋の最終手段 from 日本を守るのに右も左もない

ブログ『トルシエの世界』が2010年7月1日の記事「衝撃!ジェラルド・カーティス(CIA)が菅政権を操ろうとしている!」で、Twitterやブログで多くの...

掲示板
リンク
SEARCH
CALENDAR
2010年08月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
POWERED BY
OTHER

ブログパーツ レンタルCGI アクセスランキング